遺産分割協議の期限は10年間?京都の弁護士が解説

「相続法改正によって、遺産分割協議の期限が10年になったと聞いたのですが、本当ですか?」といった趣旨のご質問をお受けすることがあります。

そこで、今回は、令和3年の相続法改正によって、遺産分割協議の期限が10年になったと言われる理由について、京都の弁護士が解説いたします。気になった方は是非参考になさって下さい。

1.遺産分割協議に期間制限はない

まず、前提として、相続法改正によっても、遺産分割協議に期間制限は設けられていません

なので、相続開始から10年が経過したとしても、相続人が遺産の分け方について協議し、遺産分割を行うことは可能です。

2.特別受益や寄与分の主張が10年に制限された

それでは、なぜ、相続法改正によって、遺産分割協議を10年以内にしなければならないとの誤解が生じたのでしょうか。

それは、相続法改正によって、相続開始から10年以内の遺産分割でなければ、特別受益や寄与分の主張が出来ないとされたためです。

特別受益とは、特定の相続人が生前贈与や遺贈などによって受けた利益のことを言います。また、寄与分とは、被相続人の財産の形成や維持に特別な貢献をした相続人に認められる、上乗せの相続分を意味します。

この特別受益については「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事で、また、寄与分については「寄与分とは」という記事で詳細に解説しています。特別受益や、寄与分について興味がある方は、そちらの記事を参照なさってください。

上記のように、特別受益や寄与分の主張が出来なくなると、遺産分割においては、生前贈与や特定の相続人の貢献を無視して、法定相続分によって画一的に遺産分割を処理することになります。

特別受益や寄与分の主張に期間制限が設けられた理由は、主に2つあります。

1点目は、遺産分割がされないまま、長期間放置されると、相続人が亡くなり更に相続が発生するなど、相続が繰り返され、遺産の管理・処分が困難になるので、長期間放置されるケースを解消するためです。

2点目は、相続開始から長期間が経過するうちに、特別受益や寄与分に関する具体的な証拠等も無くなってしまい、これらを考慮するのが難しくなるためです。

■特別受益や寄与分を考慮したい場合

上記のように、相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなるため、10年以内に遺産分割を行う必要があります。

もし、相続開始からもうすぐ10年が経ちそうだけれど、中々遺産分割協議がまとまる気配がない場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停や審判を申し立てるのをオススメします。10年以内に、これらの処理をしておけば、実際に遺産分割がまとまるのが、10年を経過していたとしても、特別受益や寄与分の主張を行うことができ、これらを考慮することができるようになります。

なお、家庭裁判所への調停等の処理を行わず、相続開始から10年が経過したとしても、相続人全員が合意すれば、特別受益や寄与分が考慮することはできます。但し、通常は不利益を受ける相続人が同意しないと考えられます。

3.いつから新しいルールが適用されるか

先ほどの、特別受益や寄与分の期間制限のルールについては、令和5年4月1日から適用されています。そして、この新しいルールについては、令和5年4月1日よりも前に発生している相続についても全て適用されることになります。

但し、一定の猶予期間は認められ、令和5年4月1日時点で相続開始から10年間が経っていたとしても、令和10年3月31日までの間は、特別受益や寄与分の主張ができることとなります。

4.遺産分割後に相続登記をしなければならない

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

これにより、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割をした日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならなくなります。

また、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、法定相続分による相続登記申請を行うか、又は「相続人申告登記」という手続きを法務局にとる必要が出てきます。これらの相続登記との関係でも、早めに遺産分割を行った方がよいです。

5.最後に

今回は、相続法改正によって規定された、特別受益や寄与分の主張の期間制限について、解説しました。相続開始から長期間放置された場合、特別受益や寄与分の主張が出来なくなりますし、場合によっては相続人が亡くなってしまい、関係者が増え協議がまとまりづらくなります。

もし相続人同士で話し合っても、早めに遺産分割するのが難しければ、弁護士に相談してください。弁護士が間に入れば、相続人同士で直接話さなくて良いので、お互いに感情を抑えて話し合いができます。

京都の益川総合法律事務所では、遺産分割案件に力を入れて取り組んでいます。遺産分割がなかなか進まず困っている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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