相続分の放棄とは?

相続分の放棄という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。

相続放棄と名前が似ているので、混同されている方もいるかもしれません。

そこで、この記事では、相続分の放棄とは?という事項について京都の弁護士が解説します。

「相続分の放棄」について知って頂ければ幸いです。

1 相続分の放棄

相続分の放棄は、相続人が自身の相続分を放棄することです。

相続分の放棄により、相続分の放棄を行った者は遺産を取得しないこととなり、他の相続人の相続分が変動します。

2 相続放棄との違い

相続分の放棄と相続放棄とは、それぞれ異なる制度です。

違いとしては、以下の点が挙げられます。

①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担が残る。

②相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはない。

③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことがない。

特に、①相続分の放棄では相続債務の負担が残る、という点には注意する必要があります。

3 まとめ

今回の記事では、相続分の放棄とは?という事項について京都の弁護士が解説しました。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で相続についてトラブルになっている方、調停中であり対応に困っているという方は、まずはご相談ください。

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