「相続分の譲渡」という制度はご存知でしょうか。
相続をめぐる紛争にまきこまれたくないという場合や遺産の取得を希望しない相続人が他の相続人等に遺産を取得して欲しい場合などに用いられる制度です。
あまり知られていない制度であるように思われますので、この記事では、相続分の譲渡とは?について京都の弁護士が解説します。
興味のある方はご一読ください。
このページの目次
1 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、簡単にいうと、自分の相続分を他者に譲ることです。
譲渡する相手に特に決まりはありません。相手は譲渡人が自由に選ぶことができ、他の相続人でも良いですし、第三者でも可能です。
また、相続分の全部だけではなく、一部譲渡も可能です。
相続分の譲渡について、有償でも無償でもかまいません。
相続分の譲渡ができる期間は、遺産分割協議が成立するまでの間とされています。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡により、譲受人は、譲渡人が持っていた相続分を取得し、遺産分割手続きに関与します。
譲渡人は、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
この点、相続分の譲渡によって、譲受人は相続債務も取得することになるのですが、債権者との関係では、相続放棄の場合と異なり、譲渡人が相続分の譲渡を理由に債務を免れることはできず、債権者からの請求を拒否することができないので注意が必要です。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説しました。
読んで下さった方の参考となれば幸いです。
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