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遺留分侵害額請求の期限について
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害された場合に、相手にお金を請求するものですが、この請求には期限があります。
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について京都の弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について検討されている方は、参考になさってください。
遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」という記事で詳しく解説しています。
1 消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年間行使しないときは時効により消滅するとされています。
相手方が親族である場合には、遺留分侵害額請求を行うことを躊躇してしまう方も多いため、時効期間を過ぎてしまわないように注意が必要です。
2 除斥期間
遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過すれば消滅するとされており、これは除斥期間とされています。
除斥期間とは、法律が定めた一定の期間、権利を行使しないことによって権利が消滅するという制度です。
3 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について京都の弁護士が解説しました。
遺留分侵害額請求を検討されている方は、遺留分侵害額請求の期限について余裕を持った対応をされることをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求は法的に複雑な点も多いので、早めの弁護士への相談も有効かと思われます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、京都の益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
被相続人の生前の相続放棄は有効か?
被相続人の生前に、相続放棄をするように他の相続人から言われたのだが、というようなお話を聞くことがあります。
では、皆様は、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできると思いますか?
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して、はじめから相続人でなかったことにしてもらう手続きです。
相続放棄をした人は、財産も債務も含め、一切の財産を相続しません。
今回の記事では、被相続人の生前の相続放棄は有効か?について、京都の弁護士が解説します。
興味のある方、検討中だという方は、ぜひ参考になさってください。
1 生前の相続放棄はできない
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。
ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後であることが前提となっています。
そのため、結論としては、生前の相続放棄はできず、被相続人の生前の相続放棄は有効ではありません。
これに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、相続人の生前の相続放棄は有効か?について京都の弁護士が解説しました。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」、「相続放棄をしたほうが良い5つのケース」などの記事で詳しく解説しているので、気になるという方は参考になさってください。
相続放棄は、借金を相続したくないというような方にとっては、有効な手段ですが、期限もあり、また、他にも注意すべきポイントがあるために、早めの弁護士へのご相談がおすすめです。
相続放棄のメリットについては、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で紹介しています。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄といった遺産相続問題に力を入れて取り組んできました。
当事務所では、法律事務所に初めて行くので緊張するというような方にも配慮して、話しやすい雰囲気を作るよう心がけています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
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相続放棄のメリットについて弁護士が解説
前回の記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。
引き続き、今回の記事では、相続放棄のメリットについて弁護士が解説します。
前回の記事とあわせて読んで頂き、相続放棄についての理解を深めて頂ければ幸いです。
1 借金を相続しなくてよい
被相続人に借金があった場合、相続人は、借金についても相続することとなります。
しかし、相続放棄をすることで、「はじめから相続人ではなかった」こととなり、借金について相続しなくてよくなるのです。
多額の借金があるなど、明らかに債務超過の場合などには、相続放棄をするメリットが大きいといえるでしょう。
2 遺産分割協議に参加する必要がない
相続放棄により、相続人ではなくなるので、相続人全員が参加して話し合う遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議においては、相続人全員が合意しないと協議が成立しないこと、相続財産をめぐってトラブルとなることも多いことから、スムーズに協議が成立せず、調停や審判という法的な手続きとなり、解決までに数年かかってしまうというケースも珍しくありません。
このようなトラブルに関わることが大きなストレスになることもあるでしょう。
相続放棄をすれば、このようなトラブルに関わる必要はないため、大きなメリットになります。
遺産分割については、遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~というページで詳しく解説しています。
3 まとめ
この記事では、相続放棄のメリットについて解説しました。
相続放棄を検討中の方は、相続放棄のメリット、デメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。
当事務所は、遺産相続事件に注力しています。
遺産相続事件についてご相談のある方は、お気軽にご連絡ください、
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相続放棄のデメリットについて弁護士が解説
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄してはじめから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。
詳しくは、「相続放棄をしたい方へ」というページで解説しています。
では、相続放棄にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
この記事では、相続放棄のデメリットについて弁護士が解説します。
相続放棄を検討している方は、参考にしてみてください。
1 財産を相続できない
相続放棄によって、はじめから相続人ではなかったことにしてもらうので、プラスの財産があったとしても相続することはできません。
借金よりもプラスの財産のほうが多かった、というような場合には、損をしてしまうことになります。
2 次の順位の相続人に相続権が移る
相続には順位があり、配偶者は常に相続人になるのですが、配偶者以外の相続人には順位があり、子ども、親、兄弟姉妹の順番になっています。
そして、上の順位の相続人がいる場合には、下の順位の者は相続人とはなりません。
もっとも、相続放棄により、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったこととなるので、たとえば、子どもが全員相続放棄をした場合には、次の順位である親に相続権が移ることとなるのです。
そのため、相続放棄をすることを次の順位の相続人に伝えていないような場合には、トラブルとなってしまうこともあり得ます。
3 原則として取り消すことができない
相続放棄は、家庭裁判所に相続の放棄の申述を行い、それが受理されることにより効果が生じるものです。
そして、いったん受理された後に取り消すことは、原則としてできません。
例外的に、取消が認められる場合としては、たとえば、詐欺や脅迫、錯誤による相続放棄があげられますが、取消が認められるハードルは高く、気が変わったなどという理由で取消が認められることは困難です。
そのため、相続放棄を行うかどうかについて、慎重に検討する必要があります。
4 まとめ
この記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。
相続放棄を検討中の方は、相続放棄のデメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。
次回の記事では、相続放棄のメリットについて解説するので、あわせてご覧になってみてください。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続に関係したお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
相続放棄を行い財産を取得された【お客様の声】
・ご回答者様
女性
・ご年齢
40代
・ご依頼内容
相続放棄
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 □納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
この度は、お世話になりましてありがとうございました。
手続きだけでなく、こちらの疑問や心配していることなど、ひとつひとつ丁寧にご対応いただきましましたこと、とても感謝しております。
文献や裁判例などを調べてくださり、結果がはっきりわからなかったことについても、その旨をご報告くださり、その上で、”自分だったら…。”と先生のご意見をお聞かせくださった
ことなど、とても信頼できるご対応をしていただいたと思っております。
本当にありがとうございました
末筆ながら貴事務所の益々のご発展をお祈り申し上げます。
・コメント
相続放棄のご依頼を頂いた案件です。
相続放棄と言っても、全ての財産が取得できないわけではなく、遺産に組み込まれない財産については、相続放棄をした方も取得することが認められています。
また、相続放棄の案件では、一定の行為をしてしまうと、相続放棄が無効とされてしまうため、そのような行為をしないように注意をすることが必要になります。
そして、これらの判断は、実際上、かなり難しいこともあります。
ご依頼頂いた案件は、まさしく、多岐にわたり、そのような微妙な判断が求められる事案でしたが、当事務所においてリサーチを徹底し、明確に回答できる部分については、明確に回答させて頂きました。
また、かなり細かい部分については、裁判例や文献を調べても出てこない部分もあったため、類似裁判例などの考え方に照らせば、このような結論となる可能性があると言った回答をさせて頂いております。
ご依頼者からは、①当事務所が徹底したリサーチを行うこと、②明言できるところと明言できないところを分けるところ、③明言できない部分でも、弁護士がご依頼者の立場に立った場合どのように行動するかをお伝えするところを、大変喜んで頂けました。
一口に相続放棄と言っても、遺産に組み込まれない財産は取得できるため、お悩みの方はお気軽にご相談頂ければと思います。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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超過特別受益者がいる場合の遺産分割について
遺産分割を行う場合に、相続人の一人が法的相続分を超える超過特別受益を受けていることがあります。
このような場合に、実際の遺産分割はどのように行われるのでしょうか。
また、超過特別受益者から、他の相続人は超過額の返還を受けることができるのでしょうか。
今回は、超過特別受益を受けた相続人がいる場合の、遺産分割の行われ方について、解説いたします。ご自身や他の相続人が超過特別受益者に該当する方は、是非参考になさって下さい。
1.超過特別受益とは
超過特別受益とは、特定の相続人が生前贈与や遺贈などによって利益を受け、その利益額がその相続人の法定相続分を超えることをいいます。
例えば、相続人が子どもであるAとBとCで、遺産が1000万円とします。そして、このケースで、Aだけが被相続人から2000万円の生前贈与を受けていたとしましょう。
この場合には、Aが受けた生前贈与2000万円も相続財産に組み込まれ、みなし相続財産が3000万円と評価されます。
そして、相続財産が3000万円で子どもが3人とすると、子ども1人当たりの法定相続分は1000万円になります。
それにもかかわらず、Aは2000万円の生前贈与を受けており、法定相続分である1000万円を超える特別受益を受けています。そのため、Aは、超過特別受益を受けていることになるのです。
この超過特別受益は、特別受益の理解を前提としているため、もしかしたら、少し難しく感じるかもしれません。そのような方は、まずは、特別受益について解説した、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事をご確認頂ければと思います。
2.遺産分割はどのように行われるのか
それでは、超過特別受益者がいる場合、遺産分割はどのように行われるのでしょうか?
結論としては、超過特別受益者がいる場合には、その相続人は遺産を一切取得することができず、他の相続人で遺産を分けることになります。
■具体的な計算方法
先ほどの具体例を用いて、解説します。
相続人:子どもであるAとBとC
遺産:1000万円
生前贈与:Aに対して2000万円
この場合には、Aは遺産を一切取得できずに、BとCが遺産1000万円を2分の1ずつ、つまり500万円ずつ取得することになります。
3.他の相続人は超過額の返還請求ができないのか?
上記の具体例をみれば、Aは生前贈与によって2000万円を取得している一方、BとCはそれぞれ遺産から500万円ずつしか取得できていません。
このように、相続人間で、取得金額の点で不公平が生じているため、BとCは、Aに対して、超過額の返還請求ができないのでしょうか?
結論としては、超過額の返還請求は認められていません。
法律上は、超過特別受益者であるというだけで、他の相続人からの返還請求は許容していないのです。
4.遺留分侵害額請求ができる可能性がある
もっとも、超過特別受益者が、他の相続人の「遺留分」という権利を侵害している場合もあります。
この場合には、他の相続人は、超過特別受益者に対して、遺留分侵害額請求を行うことができるのです。
遺留分とは、兄妹姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産取得割合をいいます。
この遺留分は多くの場合には、法定相続分の半分が保証されます。
先ほどの具体例に当てはめれば、BとCにも、法定相続分1000万円の半分、すなわち500万円が遺留分として認められるのです。
先ほどの具体例では、BとCも遺産から500万円ずつ取得していたため、遺留分が侵害されたとは認められませんが、例えば、遺産が800万円であり、BとCが400万円ずつ取得していた場合には、遺留分の侵害が認められるのです。
■遺留分の計算方法
先ほどの具体例から、遺産額のみ変更します。
相続人:子どもであるAとBとC
遺産:800万円
生前贈与:Aに対して2000万円
この場合、相続人1人の法定相続分は、(遺産800万円+生前贈与2000万円)×相続分3分の1であり、約933万円となります。
そして、遺留分は、多くの場合には法定相続分の半分が保証されるため、法定相続分約933万円÷2で算出される約466万が、BとCの遺留分となります。
これまで解説してきた通り、Aは遺産を取得できず、BとCは遺産800万円を半分ずつ取得するため、遺産からは400万円ずつ取得することとなります。
もっとも、遺産の400万円だけでは、遺留分である466万円に届いていません。
そのため、BとCはこの差額66万円を、Aに対して遺留分侵害額請求できることとなります。
※説明の便宜上、計算の際には、おおざっぱな金額を使用しており、厳密には、このケースでは、66万6666円の請求が可能となります。
この遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」という記事で、詳しく解説しているので、興味がある方は参考にされて下さい。
5.最後に
今回は、超過特別受益者がいる場合の遺産分割について、解説しました。
実務上、超過特別受益者がいるケースは多くありますが、この場合には他の相続人が遺留分の請求を行うことが多い印象です。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。
遺産相続でお困りの際には、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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