コラム
弁護士の力量で結果が変わるのか
こんにちは。
弁護士の益川教親です。
今回は、弁護士の力量(能力)で結果が変わるのかについて、話をさせて頂きます。
時々、ご相談者や友人から、誰に弁護士を依頼するのかで結果が変わるのかという趣旨のご質問を頂くことがあります。
これに対しては、「誰に弁護士を依頼するかで、結果は大きく変わります」とお答えしています。
そうじゃなきゃ、私も日々研鑽を積みません(笑)
以下では、相続案件のような紛争案件で、一体なぜ弁護士によって結果が変わるのかについてご説明します。
まず、相手方と争いになっている事件では、お互い自身に不利なことは自分から言わないので、当方にとって有利なことは自身で言わなければ、交渉の際に考慮されないですし、裁判所も考慮してくれません。
そして、実は、自分にとって「有利なこと」を見極めるのはそんなに簡単ではありません。
私も依頼者の方が有利だと思って話してくださったことを、それは当方にとって不利に働くので主張しない方が良いですとお伝えすることが少なくありません。
その主張が、争いになっているある場面では有利に働くものの、違う場面では決定的に不利に働くこともあります。
なので、そもそも何が自分に有利かを正確に判定する必要があります。
私も交渉や裁判をしていて、相手方に対して、一体なぜ相手方は自己に不利な事実を(有利だと思って)主張するのだろうと思うことがあります。
もちろん、相手方のご依頼者が当該事実を主張したい等の事情があることもあるでしょうが、明らかにそうではないように見受けられることもあります。
また、相手方に対して、明らかに相手方に有利になる主張があるのに、一体なぜその主張をしないのであろうと思うこともあります。
このように、自己に有利な事実を見極めて、有利な主張のみするというのは、意外と簡単ではありません。
そして、交渉や裁判では、自己に有利な主張をしても、基本的には、証拠がなければ、その事実の存在を認めてもらえません。
なので、ご依頼者に当該事実を基礎付ける証拠をもらう必要があるのですが、どのような証拠が必要になるかを判定して具体的に依頼できるかも弁護士の力量によって変わるかと思います。
さらに、相手方との交渉が決裂した場合には、調停や訴訟といった形で裁判所を介在して紛争の解決を目指すことになります。
この場合、裁判所から、今回の事案はこういう解決でどうですかとの形で、調停案や和解案というのが提示されることが多いです。
この調停案や和解案が自身に有利であれば良いのですが、当然不利な案を出されることもあります。
この不利な和解案を出された場合が弁護士の力量によって変わる部分だと思います。
へらへら笑って裁判所にこびへつらうのか、裁判所に怒りをあらわにして法的主張をぶつけて納得できるような案を提示するよう要求できるのかで、結果は大きく変わります。
もちろん、後者を選択すると、弁護士にとっては疲労感が溜まりますし、精神力も使うのですが、後者を選択することによって、結果が変わることが多々あります。
当然、裁判官の性格も考えながら、不利な案を出された時の対応を考える必要があるのですが、裁判官も人間なので、弁護士や当事者が怒りをあらわにしていたら、考え直してくれることもあるのです。
もちろん、怒りをあらわにするだけで、法的主張をして裁判官を説得しないのは駄目です(笑)
このように、誰に弁護士を依頼するかで、結果は大きく変わると思いますし、私はそう信じています。
私自身も、相手方から、なんでこの主張(当方にとって有利な主張)をしないんだと思われないように、今後も研鑽を積んでいきたいと思います。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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勝って不満・負けて満足という感情
こんにちは。
弁護士の益川教親です。
今回は、これまでのご依頼者の中で、特に人の感情について勉強をさせて頂いた方の話をさせて頂きます。
私の弁護士としての信条は、「ご依頼者の納得」です。ご依頼者に、納得して頂くために、ご依頼者から念入りに話を伺い、ご依頼者の主張を法的に有利になる形で組み立てます。
私自身、ご依頼者にとって有利な形で解決することが、ご依頼者の納得にも繋がると信じている面があります。なので、こちらの主張を通そうと、説得的な理由を考えて、過去の裁判例を徹底的に調査しているのです。
ですが、必ずしも裁判で勝つことが、ご依頼者の納得につながるわけでは無いと学んだことがあります。
その案件も相続案件で、相手方がご依頼者のご兄弟だったのですが、互いの主張が真っ向からぶつかり合い、結果的に当方が勝訴して案件が終了しました。
私は、ご依頼者から念入りにお話しを伺って、裁判を通じて、ご依頼者の言いたいことも可能な限り法的に組み立てていましたし、結果も伴っているため、ご依頼者に納得頂けるものと信じていました。
しかし、結果としては、必ずしもそうではありませんでした。
案件が終了して、ご依頼者にお会いした際、すごい感謝しているし私に依頼して良かった旨のお話しをして頂きましたが、それと同時に、「こんなに勝ってしまって良かったのかしら。」とも仰っていました。
私は案件に勝てば、ご依頼者に納得して頂けると考えていたのですが、勝ちすぎてしまった際にそれがご依頼者の心理的な負担になり得ることを認識していませんでした。
「ご依頼者の納得」というのは、言うのは簡単なのですが、実際に行うのは簡単ではないと認識した瞬間でした。
ご依頼者の納得は必ずしも勝ちに連動しないことを学びましたし、だからこそ、ご依頼者と対話を重ねて、「真の納得」を探す作業を愚直に行うことが必要だと理解しました。
対して、この方とは反対に、負けても満足という方もいらっしゃいます。
その方には、ご依頼時点から、勝訴することは難しい旨お伝えしていたのですが、このままだと納得できないので、どうしても依頼したいと仰った方でした。
私もその方のご意向に従い、ご依頼を受けたのですが、やはり結果は敗訴となってしまいました。
敗訴後に、そのご依頼者にお会いすると、とてもすがすがしい顔で、あんだけやってもらって負けたのであれば、納得できると仰って頂きました。
このように負けても納得する方がいらっしゃいます。他方で、勝っても完全にご納得頂けないこともあります。
これらの経験から、「ご依頼者の納得」を得るためには、その方が本当に望んでいることが何かを、慎重に見極めることが必要であると考えるに至りました。
ご依頼者自身も、ご自身が何を望んでいるか分かっておられないケースもあるため、弁護士とご依頼者が対話を重ねることが必要だと思います。
私も、「ご依頼者の納得」を得られるよう、今後もご依頼者と対話を重ねていきたいと考えています。

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相続事案で相手方本人と交渉する時に言われる言葉
こんにちは。
弁護士の益川教親です。
今回は、遺留分や遺産分割のような相続事案で、相手方本人と交渉する時によく言われる言葉があるので、それをご紹介します。
私は、弁護士ですので、当然相手方本人と交渉する時は、法律に則って主張を組み立て、相手方を説得しようとします。
これに対して、相手方本人から、「法律的にはそうかもしれないですけど、道徳的・倫理的に考えたらそれはおかしくないですか。」と言われることがあります。
この言葉に対して、私は、「私は法律の専門家なので、道徳や倫理を語る立場ではないですし、少なくとも、日本は法治国家なので、法律に基づいて考えて頂く必要がありますよ。それに道徳や倫理なんて人それぞれの考え方が違いますしね。」と回答しています。
この「道徳」や「倫理」というのは、人それぞれとらえ方が違うように感じます。ちなみに、道徳と倫理の定義は下記のようになっています。
■道徳
人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わなければならない規範の総体
■倫理
社会生活で人の守るべき道理
道徳や倫理は、おおよそ人が守らなければならない道理や規範と言えるでしょうが、何か絶対的な基準があるわけではありません。
これに対して、法律は、道徳や倫理同様、人が守らなければならない規範と言えますが、道徳や倫理と違って一定の基準が存在します。
私見としては、道徳や倫理的な考えが積み重なって、法律というのが出来上がっていると考えています。ただし、私も弁護士をしていて、この結論が正義にかなっているのかと思うこともあります。
結局、何が「道徳的」や「倫理的」に正しいかということは、私も分かりません。ですが、相続案件を多く取り扱う身としては、各当事者に当事者なりの正義があると感じています。
正義の反対は他の正義であり、相続案件においては、正義同士がぶつかることが多いのではないでしょうか。
相続案件は、家族同士の争いですが、家族同士でさえ、それぞれの正義が違うのに、他人である私が当該事案の正義を判定することなどできません。
私にとっての正義は、ご依頼者の方に納得して頂くことです。
なので、私も自分なりの正義の実現のために、全力で案件に取り組みたいと考えています。

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