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自筆証書遺言が発見され、弁護士のアドバイスに従い検認申立を行い、当事務所弁護士が遺言執行者に就任して、遺産の振り分けをした事例【相続解決事例④】
・キーワード
相続人調査、相続財産調査、検認申立、遺言執行者選任申し立て、遺言執行
・ご相談内容
ご依頼者の叔母様が自筆証書遺言を残し、お亡くなりになったと相談に来所されました。
叔母様には子どもがおらず、配偶者は既に死亡しており、相続人は甥・姪などでしたが、甥、姪がたくさんおられ、ご依頼者も全員を把握されていない状態でした。
また、遺言書に基づく遺産の分配についてもその方法等がわからず、対応に苦慮して当事務所に相談に来所されました。
・当事務所の対応及び結果
弁護士受任後、まずは、相続人全員の把握のため、戸籍等により相続人調査をおこない、相続人全員の住所・氏名、相続関係図等を作成しました。
また、弁護士のアドバイスにより、ご依頼者様自らで検認申立及び遺言執行者選任申し立てをしていただき、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任しました。
遺言執行者に就任後には、相続人全員に叔母様の遺言内容を周知するとともに、各金融機関への残高照会、不動産の状況確認を行いました。
金融機関等への調査の結果、叔母様の遺言書に記載のない預貯金がみつかったため、当該遺産については法定相続分で分配することとし、相続人全員に事情を説明、全員から同意頂いた上で各分配手続を行いました。
・コメント
相続人の調査から遺言書の検認、遺言執行者の選任等、ご自身では対応出来ない点を弁護士がフォローするとともに、遺言執行者として遺言書に記載のない遺産の発見、相続人への報告及び分配が滞りなく行え、ご依頼者には大変満足していただけました。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書の書き方や注意点を書式つきで弁護士が解説
遺言書を作成するときには、無効にならないように正しい要式を守らなければなりません。
また、トラブルを防ぐためには、「遺留分」にも配慮する必要があります。
今回は正しい遺言書の書き方を書式付きでご紹介し、トラブルを招かないための注意点を京都の弁護士がお伝えします。
遺言書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。
1.遺言書の書式
まずは典型的な遺言書の書式を確認しましょう。



2.遺言書の書き方
上記の書式を参考に、具体的な遺言書の書き方と注意点をお伝えします。
なお、この記事では「自筆証書遺言」を前提にご説明します。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆する遺言書です。
できあがった遺言書は自分で管理する他、法務局に預けることもできます。
2-1.使用する紙やペンについて
自筆証書遺言を作成するとき、使用する紙やペンに指定はありません。
ただし鉛筆など消えてしまう可能性のあるものは不適切です。
消えないボールペンや油性ペンなどを利用しましょう。
2-2.全文自筆で書く
自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆しなければなりません。
一部でもパソコンを使ったり代筆をお願いしたりすると、無効になってしまいます。
日付やタイトルも含め、必ずすべての部分を自筆しましょう。
■遺産目録は例外
近年の法改正により、遺言書に添付する遺産目録のみ、自筆でなくてもよいことになりました。遺産目録とは、遺産内容を示す表です。
遺産目録については、パソコンを使って作成してもかまいません。不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーをそのまま添付する方法も有効です。
ただし遺産目録を自筆しない場合でも、目録のすべてのページに遺言者が署名押印しなければなりません。
単純に預金通帳のコピーなどを付けるだけでは無効になってしまうので注意しましょう。
2-3.遺産の相続方法を指定する
次にどの遺産を誰に引き継がせるのか、記載していきます。
このとき重要なのは、相続人の表示と財産の表示です。
■相続人の表記方法
相続人については被相続人との続柄、氏名、生年月日で特定します。
■財産の表記方法
財産については以下のように表記しましょう。
□不動産の表記
不動産については、登記事項証明書の「表題部」の記載をそのまま引き写してください。
土地の地番や建物の所在、家屋番号などの部分です。
住所表示とは異なるので、注意しましょう。
登記事項証明書は法務局へ申請すれば取り寄せられます。
□預貯金の表記
預貯金については、金融機関名と支店名、口座の種類、口座番号で特定します。
支店名が抜けたり口座番号を間違えたりすると、後に相続手続きを受け付けてもらえない可能性があるので、慎重に記載してください。
□株式の表記
株式については発行会社名と株式数により特定します。どこの証券会社に預けているのかも記載しましょう。
2-4.遺言執行者を指定する場合
遺言書で遺言執行者を指定しておくと、スムーズに相続手続きを進めやすくなります。
遺言執行者を指定する際には、その人の氏名や住所を記載しましょう。
上記の書式は弁護士を遺言執行者として指定するものです。
2-5.日付を入れる
遺言書には必ず日付を入れなければなりません。
作成した日付を自筆で記入しましょう。
2-6.署名押印する
遺言者が署名押印しなければ遺言書は有効になりません。
印鑑は認印でも有効ですが、信頼性を高めるためには実印を使うとよいでしょう。
3.遺留分にも配慮が必要
遺言書を作成する際には、相続人の「遺留分」にも配慮すべきです。遺留分とは一定の相続人に保障される最低限度の遺産割合です。
遺留分を侵害すると、死後に遺留分侵害額請求が起こってトラブルになるリスクがあるので、なるべく遺留分を侵害しないようにしましょう。
どうしても遺留分を侵害せざるをえない場合、付言事項で相続人へ遺留分侵害額請求をしないように伝えたり、侵害者(遺言により財産を多く取得する人)へ死亡保険金を受け取らせたりする対策方法を検討すべきです。
4.最後に
弁護士にご相談いただけましたら、今回ご説明した内容を踏まえて、遺言内容をご提案できますし、トラブルを可能な限り防止する方法もお伝えいたします。
京都・滋賀・大阪・兵庫で遺言書を作成しようと考えている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺産相続に強い弁護士の特徴
遺産分割や遺留分など「相続」に関する案件を依頼するなら「遺産相続に強い弁護士」を選ぶべきです。
ひとことで「弁護士」といってもそれぞれ得意分野、専門分野があるので、誰でもよいわけではありません。また、人生にそう多くあるものではない重大事項を任せるのですから、相性も重要です。
今回は遺産相続に強い、頼りになる弁護士の特徴や選び方を京都の弁護士がご紹介しますので、相続案件のご依頼を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
1.遺産相続に強い弁護士の特徴
遺産相続に強い、頼りになる弁護士の特徴として、以下のような点をあげられます。
1-1.遺産相続の解決実績が豊富
1つは遺産相続案件についての解決実績です。
一般的に、数多くの遺産関係事件を解決した経験が多ければ、その分知識やノウハウも蓄積していると考えられます。
これまでの事件を参考にした実践的なアドバイスも期待できるでしょう。
当事務所は1983年創業の老舗法律事務所であり、これまで遺産額が8億円以上の大規模相続の案件や多数の不動産が絡む案件、権利関係が複雑で難しい案件など、多数の案件を解決して参りました。
解決実績として不足はないと自負しております。
1-2.遺産相続関係の業務を多く取り扱っている
過去にたくさんの遺産相続案件を取り扱っていても、現在はあまり取り扱っていない事務所もあります。積極的でない事務所に依頼しても、良い解決は望みにくいと思われます。
現在においても積極的に遺産分割や遺留分、遺言書作成等の案件に注力している弁護士事務所を選ぶことが重要です。
1-3.研究熱心
遺産相続分野においても、さまざまな法律や制度の変更があります。たとえば最近では相続法が大きく改正され、遺産分割や遺留分、遺言書についての取り扱いが変更されました。
依頼する弁護士を選ぶなら、法改正や制度の改正、判例の変更などについて研究熱心で最新の情報へ更新している人を選びましょう。
1-4.他業種と連携している
遺産相続案件を解決するには、弁護士だけではなく司法書士や税理士の力が必要となるケースが多々あります。
たとえば、相続税に関する税務相談や申告は税理士の業務となります。また、遺産の中に不動産が含まれていれば、司法書士へ登記を依頼しなければなりません。
相続に力を入れている弁護士は、通常税理士や司法書士とも連携して一丸となって案件の解決に取り組んでいるものです。弁護士を選ぶ際には、他業種と連携しているかどうかもチェックしましょう。
当事務所でも遺産相続案件に力を入れている税理士や司法書士と提携していますので、安心してご相談ください。
1-5.リスクも説明してくれる
遺産分割や遺留分請求などを行うとき、依頼者にとって有利な事情ばかりがあるとは限りません。ときにはリスクもあり、不利な状況となっているケースもあるでしょう。
誠実な弁護士は、メリットだけではなくデメリットやリスクも説明してくれるものです。
問題になりそうな点もはっきり指摘してくれる弁護士に注目してみてください(ただし消極的な対応で否定的な意見しか述べない弁護士には依頼すべきではありません)。
1-6.相性が良い、信頼できる
弁護士との相性も重要です。
実際に話してみて話しやすいと感じられる人、信頼感をもてる人を選びましょう。
話しにくい人を選んでしまうと、長い遺産相続案件解決までの道のりの中で、ストレスを感じてしまいます。
2.弁護士を選ぶときに重要な視点
上記以外にも、一般的に弁護士を選ぶ際には以下のような視点が重要です。
2-1.費用が明確である
1つは弁護士費用です。
費用体系が明確でわかりやすいかどうか確認しましょう。
2-2.コミュニケーションをとりやすい
弁護士とコミュニケーションをとりやすいかどうかも確認してください。
たとえば電話がつながりやすいか、つながらなかったとしても折り返してもらえるか、メールの返事は早いか、など弁護士事務所によって対応が大きく異なります。
メールは遅くとも3営業日以内には返信してくれる弁護士事務所がよいでしょう。
2-3.時間的場所的なアクセスが良い
アクセスも重要です。
弁護士に案件を依頼すると何度も通わねばならないので、なるべく交通アクセスの良い事務所を選びましょう。
また、夜間や土日祝日の相談を希望されているのであれば、相談日時についても柔軟に対応してもらえる弁護士事務所が良いです。ご事情に応じて依頼する弁護士事務所を決定しましょう。
3.最後に
当事務所は1983年の創業以来、数々の遺産相続案件を解決してまいりました。現在も法令や裁判例の研究を欠かさず、積極的に遺産分割や遺留分関係の案件を受任しております。
親身かつ迅速丁寧な対応を心がけておりますので、京都・滋賀・大阪・兵庫で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

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勝って不満・負けて満足という感情
こんにちは。
弁護士の益川教親です。
今回は、これまでのご依頼者の中で、特に人の感情について勉強をさせて頂いた方の話をさせて頂きます。
私の弁護士としての信条は、「ご依頼者の納得」です。ご依頼者に、納得して頂くために、ご依頼者から念入りに話を伺い、ご依頼者の主張を法的に有利になる形で組み立てます。
私自身、ご依頼者にとって有利な形で解決することが、ご依頼者の納得にも繋がると信じている面があります。なので、こちらの主張を通そうと、説得的な理由を考えて、過去の裁判例を徹底的に調査しているのです。
ですが、必ずしも裁判で勝つことが、ご依頼者の納得につながるわけでは無いと学んだことがあります。
その案件も相続案件で、相手方がご依頼者のご兄弟だったのですが、互いの主張が真っ向からぶつかり合い、結果的に当方が勝訴して案件が終了しました。
私は、ご依頼者から念入りにお話しを伺って、裁判を通じて、ご依頼者の言いたいことも可能な限り法的に組み立てていましたし、結果も伴っているため、ご依頼者に納得頂けるものと信じていました。
しかし、結果としては、必ずしもそうではありませんでした。
案件が終了して、ご依頼者にお会いした際、すごい感謝しているし私に依頼して良かった旨のお話しをして頂きましたが、それと同時に、「こんなに勝ってしまって良かったのかしら。」とも仰っていました。
私は案件に勝てば、ご依頼者に納得して頂けると考えていたのですが、勝ちすぎてしまった際にそれがご依頼者の心理的な負担になり得ることを認識していませんでした。
「ご依頼者の納得」というのは、言うのは簡単なのですが、実際に行うのは簡単ではないと認識した瞬間でした。
ご依頼者の納得は必ずしも勝ちに連動しないことを学びましたし、だからこそ、ご依頼者と対話を重ねて、「真の納得」を探す作業を愚直に行うことが必要だと理解しました。
対して、この方とは反対に、負けても満足という方もいらっしゃいます。
その方には、ご依頼時点から、勝訴することは難しい旨お伝えしていたのですが、このままだと納得できないので、どうしても依頼したいと仰った方でした。
私もその方のご意向に従い、ご依頼を受けたのですが、やはり結果は敗訴となってしまいました。
敗訴後に、そのご依頼者にお会いすると、とてもすがすがしい顔で、あんだけやってもらって負けたのであれば、納得できると仰って頂きました。
このように負けても納得する方がいらっしゃいます。他方で、勝っても完全にご納得頂けないこともあります。
これらの経験から、「ご依頼者の納得」を得るためには、その方が本当に望んでいることが何かを、慎重に見極めることが必要であると考えるに至りました。
ご依頼者自身も、ご自身が何を望んでいるか分かっておられないケースもあるため、弁護士とご依頼者が対話を重ねることが必要だと思います。
私も、「ご依頼者の納得」を得られるよう、今後もご依頼者と対話を重ねていきたいと考えています。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺産分割と遺留分侵害額請求の違い
「遺産分割と遺留分侵害額請求の違いがわかりません」
といったご相談を受けることがあります。
遺産分割と遺留分侵害額請求は、全く異なる内容になります。
遺産分割は、法定相続人が遺産を分け合うことであるのに対し、遺留分侵害額請求権は遺言や贈与で遺留分を侵害された人が金銭的な補償を求めることです。
とはいえ、相続の場面では、「遺産分割」や「遺留分」などいろいろな言葉が出てくるので、混乱してしまうこともあるかと思います。
今回は、遺産分割と遺留分侵害額請求の違いやそれぞれが問題となる場面について、京都の弁護士が解説します。
1.遺産分割とは
遺産分割とは、法定相続人が遺産の分け方を決めることです。
不動産や預貯金などの遺産が残されたとき、遺言がなければ法定相続人が法定相続分に従って分配するのが原則です。
ただし、法律は「法定相続分」という「割合」しか定めていません。具体的にどの相続人がどの遺産を相続するのかは、本人たちが話し合って決めなければなりません。
そのための手続きが遺産分割です。
相続人が話し合って遺産分割を決めるのが遺産分割協議で、話し合いでは決められない場合には家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割方法を決定します。
2.遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、不公平な遺言書や贈与によって遺留分を侵害されたとき、遺留分権利者が侵害者へ金銭請求を行うことです。
兄弟姉妹以外の相続人が法定相続人となる場合、一定額の遺留分が認められます。遺留分とは、遺言や贈与によっても奪えない最低限の遺産取得割合です。
遺言や贈与によって遺留分まで受け取れなくなると、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行い、金銭的な補償を求められます。
それが遺留分侵害額請求です。
3.遺産分割と遺留分侵害額請求の違い一覧表
遺産分割と遺留分の違いについて、一覧表でまとめました。
| 遺産分割 | 遺留分侵害額請求 | |
| 当事者 | 法定相続人 | 遺留分権利者 |
| 問題となる状況 | 遺言によって相続方法が指定されていない場合 | 遺留分権利者の遺留分が侵害された場合 |
| 方法 | 遺産を分け合う。現物分割、代償分割、換価分割、共有等が可能 | 金銭賠償 |
| 進め方 | 遺産分割協議、調停、審判 | 話し合い、調停、訴訟 |
| 割合 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 時効や期間制限 | なし | 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内 |
以下でそれぞれについて、解説します。
3-1.当事者
遺産分割の当事者は「法定相続人」です。
法定相続人となる可能性があるのは、以下の親族です。
- 配偶者
- 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属
- 親や祖父母、曽祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹と甥姪
配偶者は常に法定相続人になりますが、他の相続人には順序があります。
もっとも優先されるのは子どもや孫、ひ孫などの直系卑属で、2番目は親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属、3番目が兄弟姉妹と甥姪です。
なお、孫や祖父母、甥姪などは常に相続人になるわけではありません。
孫の場合には「子どもが先に死亡している場合」、甥姪の場合には「兄弟姉妹が先に死亡している場合」に代襲相続人となります。
対して、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人であり、兄弟姉妹や甥姪が相続人となっても遺留分侵害額請求はできません。
3-2.問題となる状況
遺産分割は、遺言書によって遺産分割方法が指定されていない場合に行うものです。遺産分割しないと、いつまでも遺産分割方法が決まらず名義変更などの手続きができません。
遺留分侵害額請求は、遺言や贈与によって遺留分を侵害されたときに権利者が行えるものです。必ずしなければならないものではありません。
3-3.方法
遺産分割は「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法で行います。どの方法で分け合うかは相続人の話し合いや調停などの手続きによって決定します。
遺留分侵害額請求は、基本的に「金銭賠償」で解決します。ただし双方が納得すれば、不動産などで代物弁済してもかまいません。
3-4.進め方
遺産分割は、まず法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、話し合いでの合意を目指します。決裂したら家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てて解決するのが一般的な流れです。
遺留分侵害額請求は、通常遺留分権利者と侵害者が話し合って遺留分侵害額の支払い方法を決定します。
話し合いが決裂したら遺留分侵害額の請求調停を申し立てて、それも不成立となったら遺留分侵害額訴訟を提起して解決する流れとなります。
3-5.割合
遺産分割の場合、「法定相続分」に応じてそれぞれの相続人が遺産を取得します。ただし話し合いで全員が合意すれば法定相続分に従う必要はありません。
遺留分侵害額請求の場合、請求者の「遺留分」に相当する金銭を請求します。複数の遺留分権利者がいる場合、遺留分の割合は法定相続分より小さくなります。
3-6.時効や期間制限
遺産分割協議には時効や期間制限はありません。相続開始後何年が経過しても遺産分割できますし、放置しているなら早めに行うべきです。
一方、遺留分侵害額請求の場合「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に相手へ請求しなければなりません。
4.最後に
遺産分割や遺留分侵害額請求でわからないことがありましたら、お気軽に京都の益川総合法律事務所までご相談ください。

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生前贈与に対して遺留分請求できるケースと順序について
生前贈与が行われた場合、一定範囲の相続人は受贈者(贈与を受けた人)に対して、「遺留分侵害額」を請求できる可能性があります。
ただし、すべての生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になるわけではありません。
今回は、生前贈与に対して遺留分侵害額請求できる場合とできない場合、請求する順序について、京都の弁護士が解説します。
1.遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されたときに権利者が侵害者へ金銭による清算を求めることです。
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められるので、遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害されたら侵害者へ遺留分侵害額というお金の請求ができます。
遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与は、以下のようなものです。
1-1.相続人以外の人への生前贈与
■基本的には死亡前1年以内に贈与された財産が対象
相続人以外の人へ生前贈与された場合、基本的に「死亡前1年以内に行われた贈与」のみが遺留分侵害額請求の対象となります。
例えば、お亡くなりになった方が「相続人ではない孫」へ「死亡の6か月前」に不動産を贈与した場合、贈与財産は遺留分侵害額請求の対象になります。
一方、贈与時期が1年より前の場合、遺留分侵害額請求はできません。例えば、相続人でない孫へ「死亡の2年前」に不動産を贈与されていたとしても、相続人は遺留分を主張できません。
■当事者が遺留分侵害を知っていた場合
ただし当事者双方が「遺留分を侵害する」と知りながらあえて贈与契約を締結した場合には、死亡の1年より前に行われた贈与も遺留分侵害額請求の対象になります。
例えば、被相続人が長男の嫁に不動産を贈与した場合、被相続人も長男の嫁も「贈与によって相続人の遺留分を侵害する」と認識していれば、贈与時期が古くても相続人は遺留分を請求できます。
1-2.相続人への生前贈与
■基本的には死亡前10年以内に贈与された財産が対象
婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人が相続人の場合、基本的には「死亡前10年以内に行われた生前贈与」が遺留分侵害額請求の対象になります。
相続法改正前は時期の制限がありませんでしたが、改正によって10年に制限する規定が設けられています。
■当事者が遺留分侵害を知っていた場合
相続人が生前贈与を受けた場合も、被相続人と生前贈与を受けた相続人双方が「遺留分を侵害する」と認識しながら贈与契約を締結した場合、10年より前の贈与も遺留分侵害額請求の対象になります。
2.遺留分侵害額請求の順番
複数の生前贈与が行われると、遺留分侵害額請求をする順番を決めなければなりません。
例えば、長男に3,000万円分の不動産が贈与され、その後長女に2,000万円分の不動産が贈与されるケースを考えてみましょう。
この場合、次男はどちらに対してどれだけの遺留分請求をすればよいのでしょうか?
2-1.死亡時期に近いものから先に請求する
生前贈与に対する遺留分侵害額請求は「新しいものから」先に対象となります。
つまり死亡時期に近い生前贈与から順番に遺留分侵害額請求をしなければなりません。
例えば、長男に3,000万円分の生前贈与が行われ、その後長女に2,000万円分の生前贈与が行われた場合、次男はまずは長女に対して、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
長女の支払い分だけでは遺留分侵害額に足りなかった場合、残りを長男へ請求します。
2-2.生前贈与が同時期に行われた場合
生前贈与が同時期に複数の人へ行われた場合には、どのように請求するのでしょうか?
この場合についても、民法によって請求方法が定められています。
同時に複数の生前贈与が行われた場合、遺留分は「目的の価額の割合に応じて」負担します。
つまり、贈与された財産額に応じて割合的に負担する、という意味です。
例えば、長男へ3,000万円の不動産、長女へ2,000万円の不動産が贈与され、次男の遺留分侵害額が1,000万円とします。
この場合、次男は長男に対して600万円、長女に対して400万円の遺留分侵害額を請求できます。
3.遺言によって遺留分侵害額の順番を指定できる
複数の生前贈与が行われた際の遺留分侵害額請求の順番は法律によって定められていますが、贈与者が遺言を遺すと順序を変更できます(民法1047条1項2号但書)。
同時期に複数の贈与が行われたとき、遺言者が「こちらの贈与から先に遺留分侵害額請求するように」と指定しておけば、権利者が按分して請求する必要はありません。
例えば、長男と長女へ同時に不動産が贈与されたとき、遺言で「先に長男へ遺留分侵害額請求するように」と指定されていたら、次男は先に長男へ遺留分侵害額請求を行います。
4.遺留分侵害額請求は弁護士へご相談を
生前贈与に対して遺留分侵害額請求を行うには、贈与が行われた証拠を集めて遺留分侵害額の計算も行わねばなりません。相手が拒否してトラブルになるケースも多々あります。
弁護士にご相談いただけましたら適正な遺留分侵害額を計算できますし、ご自身で交渉するよりも、代理交渉によってスムーズに解決できる可能性があります。
京都・滋賀・大阪・兵庫で遺留分トラブルに悩まれている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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遺産分割において、相続財産を確保した上で、1億円以上を獲得した事例【相続解決事例③】
・キーワード
遺産分割、相続財産の管理、遺産分割調停
・ご相談内容
ご依頼者のお父様が亡くなった後、ご依頼者とは別の相続人(相手方)が代表して相続財産の換価(現金化)を進めていましたが、相手方が考える遺産の分配方法が公平性を欠くように思われたため、当事務所に依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相談に来られた時点で、相続不動産の売却を控えており、相手方は売買代金全部を管理するつもりでしたが、多額の売買代金を管理していることを利用し、遺産分割協議を有利に進めようとすることが懸念されました。
これに対して、当事務所は、相手方の他に、相続不動産の買主や仲介業者を交えて交渉し、売買代金の管理をご依頼者がする旨の合意を成立させました。
その後、じっくりと遺産分割調停に取り組み、当方の主張通りの金額で調停を成立させ、1億円以上を獲得して解決に至りました。
・コメント
相手方は紛争になる前の早い段階で弁護士を就けていたため、後から弁護士を就けることになったご依頼者は、非常に不安がっておられました。
当事務所では、ご依頼者に対して、当事務所の交渉の意図や経過を丁寧に説明し、遺産分割調停に取り組むための足場を固め、最終的には当方の希望に沿う解決が得られた案件でした。
やはり、相手方に弁護士が就いている場合には、ご自身も弁護士を就けないと太刀打ちできないものです。そのような場合には、速やかに弁護士に依頼して頂いた方がよいと考えております。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

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相続不動産から生じる賃料に対する遺留分請求
遺贈や贈与された財産の中に、賃料収入が発生する「収益不動産」が含まれていると、得られた賃料に対しても遺留分を請求できるのでしょうか?
実は収益不動産の賃料に対する遺留分請求の可否は、民法改正前後で変わってきます。
今回は収益不動産の賃料と遺留分の関係について、民法の改正内容もあわせて、京都の弁護士が解説します。
1.民法改正で「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
遺言や贈与によって相続人の遺留分が侵害されると、侵害された相続人(権利者)は侵害者へ遺留分を請求できます。
ただし遺留分の請求方法は、民法改正によって変更されたので、それぞれについて簡単に確認しましょう。
1-1.改正前の民法は遺留分減殺請求
改正前の民法において遺留分を請求する方法は「遺留分減殺請求」でした。
遺留分減殺請求権とは、遺産そのものの取り戻しを求める権利です。
たとえば不動産が遺贈された場合、不動産そのものを請求できます。
結果として不動産は請求者と侵害者との共有となります。
1-2.改正後の民法は遺留分侵害額請求
改正後の民法で遺留分を請求する方法は「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を「お金」で清算してもらう権利です。
たとえば不動産が遺贈された場合でも、不動産そのものの引き渡しや共有は請求できません。遺留分に相当する「お金」の支払いを求められるだけです。
改正前の民法が適用されるのは2019年6月30日までに相続が発生した場合、改正後の民法が適用されるのは2019年7月1日以降に相続が発生した場合です。
2.改正前の「遺留分減殺請求」なら収益不動産の賃料を請求できる
民法改正前の遺留分減殺請求権の場合、行使すると同時に不動産が遺留分権利者のものとなって権利者との共有状態になります。
共有不動産からの賃料は共有持分権者が共有持分に応じて取得できるので、遺留分権利者にも取得する権利が認められます。
2-1.賃料分配方法の具体例
たとえば毎月の収入が30万円の物件があり、遺留分減殺請求によって不動産が「遺留分権利者3分の1、侵害者3分の2」の共有になったとしましょう。
この場合、遺留分権利者には毎月10万円の賃料を得る権利が認められます。
2-2.賃料を得られる時期は「遺留分減殺請求をした日から」
遺留分権利者が賃料を得られるのは「遺留分減殺請求を行った日から」に限られます。
相続発生後、遺留分減殺請求を行うまでの賃料は受け取れません。
収益不動産に対して遺留分減殺請求をするなら、早めに行った方がよいでしょう。
3.改正後の「遺留分侵害額請求」の場合は賃料請求できない
民法改正後の遺留分侵害額請求の場合、権利者は収益不動産からの賃料は受け取れません。
改正前の民法にあった「遺留分減殺請求をした場合の果実(収益不動産の賃料など)」についての規定も削除されています。
遺留分侵害額請求権は、あくまで「金銭的な清算を求める権利」です。
遺産そのものを返還してもらう権利ではありません。
不動産そのものに対しては権利が認められないので、そこから発生する賃料についても権利が認められないのです。
4.遺留分減殺請求できるケースとは
収益不動産の賃料を請求できるのは改正前民法の「遺留分減殺請求」に限られますが、現時点において遺留分減殺請求できるケースはどういったケースなのでしょうか?
遺留分減殺請求には「時効」が適用されるので、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。
改正民法が施行されたのは2019年7月1日であり、すでに1年半以上が経過しています。
現在まで遺留分減殺請求を行っていない場合、時効消滅してしまっている可能性が高いでしょう。
現時点において遺留分減殺請求できるケースは、多くないと考えられます。
ただし以下のような場合には、現在でも遺留分減殺請求権が時効消滅していない可能性があります。
- 2019年6月30日までに相続が発生したが、被相続人と生前交流がなく死亡の事実を最近まで知らなかった
- 2019年6月30日までに相続が発生したが、不公平な遺言書や生前贈与の事実を最近知った
- 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分減殺請求を行ったが、その後相手が応じないので交渉や調停、訴訟などが継続している
上記に該当するなら、遺留分減殺請求を行った以後の収益不動産の賃料を請求できる可能性があるでしょう。
5.遺留分に関するご相談は弁護士へ
遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求を行うと、相手に拒否されて大きなトラブルになるケースが少なくありません。
特に収益不動産が対象となる場合、「評価」して適正金額を求める必要があります。
収益不動産の評価方法は一般の住居とは異なり複雑なので、一般の方には正しく算定するのが難しいケースも多く、トラブルの種になりがちです。
弁護士へご相談いただけましたら、各遺産の適正な評価方法や遺留分の割合、遺留分侵害額をお伝えできます。相手との交渉を代行すればスムーズに解決しやすくなるメリットもあります。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺留分に関してお悩みの方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
法定相続分と遺留分の違い
「法定相続分」と「遺留分」には大きな違いがあり、全く異なるものといっても過言ではありません。
遺産分割協議の際に重要なのは法定相続分、不公平な遺言や贈与があったときに問題になるのが遺留分です。
「法定相続分」と「遺留分」を混同してしまう方も多いです。
今回は法定相続分と遺留分の違いについて、京都の弁護士がわかりやすくご説明しますので、遺産相続された方はぜひ参考にしてみてください。
1.法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人に認められる原則的な相続割合です。
遺産分割を行うときには、基本的に法定相続分に従って相続人が遺産を分配します。
たとえば、配偶者と1人の子どもが相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
ただし、法定相続人が全員納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。
2.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。
遺贈や贈与によって遺留分を侵害されると、侵害された遺留分権利者は侵害者に対し「遺留分侵害額」を請求できます。
不公平な遺言や贈与が行われると、配偶者や子どもなどの親しい相続人であっても遺産をまったく、あるいはほとんど受け取れなくなる可能性があります。
それでは相続人の期待が害されるので、親しい相続人には最低限の遺産取得分として遺留分が保障されているのです。
遺留分が侵害されたときに相手に請求できるのは「お金」であり、不動産や株式などの「遺産そのもの」を取り戻すことはできません。
3.法定相続分と遺留分の違い
法定相続分と遺留分にはどういった違いがあるのか、みていきましょう。
3-1.認められる人
まずは「認められる人」が違います。
■法定相続分が認められる人
法定相続人になる可能性のあるのは以下の親族です。
- 配偶者
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹、甥姪
配偶者以外の相続人には順序があります。
- 子どもや孫などの直系卑属がもっとも優先される第1順位
- 親や祖父母などの直系尊属が次に優先される第2順位
- 兄弟姉妹と甥姪はもっとも劣後する第3順位
■遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、相続人となった以下の親族です。
- 配偶者
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹と甥姪が相続人になっても遺留分が認められません。
3-2.割合
法定相続分と遺留分では、認められる割合も異なります。
■法定相続分の割合
法定相続分の割合は、誰が相続人になるかで異なってきます。
- 配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 配偶者と親が相続人…配偶者が3分の2、親が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
- 子どものみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割
- 親のみが相続人…両親なら2分の1ずつ、両親のいずれかのみなら全部
- 兄弟姉妹のみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割
全員分の法定相続分を合算すると1(100%)になります。
■遺留分の割合
遺留分は「最低限度の保障分」なので、全員分を足しても1(100%)にはなりません。
全員分を合わせた遺留分の割合は以下のとおりです。
- 親などの直系尊属のみが相続人(遺留分権利者)…遺産全体の3分の1
- それ以外のケース(配偶者や子ども、孫が相続人に含まれる場合)…遺産全体の2分の1
相続人が複数いる場合、上記の割合を法定相続分で割り算して分配します(ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の遺留分が2分の1です)。
たとえば配偶者と2人の子どもが遺留分権利者となる場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもたちの遺留分はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。
3-3.問題となる場面
法定相続分と遺留分は、問題となる場面がまったく異なります。
■法定相続分が問題となる場面
法定相続分が問題になるのは、「遺産分割」を行うときです。
遺産分割協議や調停、審判では基本的に「法定相続分」に従って遺産を分配します。
ただし遺言書によって相続分が指定されていたら、遺言内容が優先されるので法定相続分は適用されません。
たとえば長男と次男が相続する場合でも「遺産を全部長男に相続させる」と書いてあったら、法定相続分は適用されず、次男はまったく相続できなくなります。
■遺留分が問題となる場面
遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈や贈与が行われたときです。
たとえば「長男にすべての財産を相続させる」と遺言が遺されて次男がまったく相続できなくなると、次男は長男へ遺留分侵害額請求ができます。
3-4.請求期限と争いを解決する方法
法定相続分に従って行う遺産分割に期限はありません。
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てて解決を目指します。
遺留分侵害額請求は、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行わねばなりません。
相手との話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立て、不成立になったらあらためて地方裁判所(簡易裁判所)で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。
当事務所では遺産相続に関するアドバイスや交渉、調停などの代理サポートに積極的に取り組んでいます。京都・滋賀・大阪・兵庫で相続トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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相続事案で相手方本人と交渉する時に言われる言葉
こんにちは。
弁護士の益川教親です。
今回は、遺留分や遺産分割のような相続事案で、相手方本人と交渉する時によく言われる言葉があるので、それをご紹介します。
私は、弁護士ですので、当然相手方本人と交渉する時は、法律に則って主張を組み立て、相手方を説得しようとします。
これに対して、相手方本人から、「法律的にはそうかもしれないですけど、道徳的・倫理的に考えたらそれはおかしくないですか。」と言われることがあります。
この言葉に対して、私は、「私は法律の専門家なので、道徳や倫理を語る立場ではないですし、少なくとも、日本は法治国家なので、法律に基づいて考えて頂く必要がありますよ。それに道徳や倫理なんて人それぞれの考え方が違いますしね。」と回答しています。
この「道徳」や「倫理」というのは、人それぞれとらえ方が違うように感じます。ちなみに、道徳と倫理の定義は下記のようになっています。
■道徳
人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わなければならない規範の総体
■倫理
社会生活で人の守るべき道理
道徳や倫理は、おおよそ人が守らなければならない道理や規範と言えるでしょうが、何か絶対的な基準があるわけではありません。
これに対して、法律は、道徳や倫理同様、人が守らなければならない規範と言えますが、道徳や倫理と違って一定の基準が存在します。
私見としては、道徳や倫理的な考えが積み重なって、法律というのが出来上がっていると考えています。ただし、私も弁護士をしていて、この結論が正義にかなっているのかと思うこともあります。
結局、何が「道徳的」や「倫理的」に正しいかということは、私も分かりません。ですが、相続案件を多く取り扱う身としては、各当事者に当事者なりの正義があると感じています。
正義の反対は他の正義であり、相続案件においては、正義同士がぶつかることが多いのではないでしょうか。
相続案件は、家族同士の争いですが、家族同士でさえ、それぞれの正義が違うのに、他人である私が当該事案の正義を判定することなどできません。
私にとっての正義は、ご依頼者の方に納得して頂くことです。
なので、私も自分なりの正義の実現のために、全力で案件に取り組みたいと考えています。

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