解決事例

遺留分減殺請求を行って、居住していた不動産の所有権を取得することに成功した事案【相続解決事例⑪】

2024-03-22

・キーワード

遺留分減殺請求、示談交渉

・ご相談内容

ご依頼者は、ご子息を亡くされたお母様です。ご依頼者は、被相続人であるご子息名義の土地建物に居住されていたところ、当該土地建物がご子息の奥様に遺贈されたようであり、困っているということで、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

受任後、相手方に対して速やかに内容証明郵便を送付して、交渉を開始しました。

ご子息は、全財産を妻に相続させるという内容の遺言を作成されていたことが判明し、ご子息夫妻には、子どもがおられなかったので、遺留分減殺請求を行い、粘り強く交渉した結果、ご依頼者の遺留分以上の、ご依頼者が居住している土地建物の所有権を取得することに成功しました。

※相続法改正前の事案であるため、「遺留分減殺請求」という表現を用いています

・コメント

ご依頼者がご高齢だったため、弁護士がご自宅に伺って、意思確認や事情聴取を丁寧に行いました。

当然のことながら、ご依頼者は、長年居住されている土地建物について、何とか今後も住み続けたいというご希望を強くお持ちでしたが、ご依頼者の遺留分を超える請求となるため、いかに交渉をうまく進められるかがポイントとなりました。

相手方に対しては、被相続人であるご子息のご依頼者に対するお気持ちや、土地建物についてご子息の名義となった経緯等について丁寧に説明して、最終的には、相手方が当方の請求に応じてくれました。結果、ご依頼者のご希望を叶えることができたため、大変喜んで頂けました。

本件では、法的には難しいご希望であっても、諦めることなく粘り強く交渉することで、結果を出すことができ、弁護士としても、とても嬉しい事案となりました。

※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています

遺留分侵害額請求を受けて約500万円の減額に成功した事例【相続解決事例⑩】

2023-03-10

・キーワード

遺言書、遺留分侵害額請求、不動産の売却、提携税理士のご紹介

・ご相談内容

ご依頼者は遺留分侵害額請求を受けた側です。

お亡くなりになった被相続人は、生前、「ご依頼者に全ての財産を取得させる」旨の遺言書を作成しておられました。

ご依頼者のご兄妹(相手方)は、この遺言書に納得できず、ご依頼者に対して遺留分侵害額請求を行い、特に被相続人の通帳からの出金を問題視していました。

ご依頼者は、このような相手方からの請求に困り果て、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、相手方に対して内容証明郵便を送付し、被相続人(お亡くなりになった方)の通帳からの出金については、被相続人自身が使用されたものである等の説明を行いました。

その後、相手方にも弁護士が就任し、相手方は、①通帳から出金された当時、被相続人は認知症であったため、そのような高額の出金を使用することはできない、②相続不動産の価格について、相手方が依頼した不動産業者の査定価格をもとにした主張などをしてきました。

これに対して、当職において、①被相続人の医療機関のカルテや介護施設の介護記録などを取り寄せ、その当時被相続人は日常生活を支障なく送り、出金された金銭を使用できたこと、②相続不動産の価格は、固定資産評価額を基準とすべきことなどの反論を行いました。

ご依頼者は、相続不動産を売却して、相手方への解決金を支払おうとお考えになっており、ご依頼者が相続不動産の売却代金を取得されるまで、相手方には解決金の支払を待ってもらう必要がありました。

最終的には、①については相手方の請求を約半分に減らし、②については不動産の売却代金から売却に必要な費用を差し引いた金額を基準とし、不動産の売却代金がご依頼者に入るまでは支払を待ってもらう形で示談が成立しました。

最終的に、弁護士関与のもと、不動産業者に依頼して、相続不動産も売却でき、無事にご依頼頂いた案件が解決となりました。

・コメント

本事案は、被相続人の通帳からの出金の金額が大きく、通帳を当方のご依頼者がお預かりしていたとの事案でした。

また、ご依頼者のご意向は、可能な限り示談で終わらせて欲しいというものと、解決金を支払うのは、不動産の売却代金を取得してからにして欲しいというものでした。

そのため、当職においても、ご依頼者のご意向に沿う形で処理させて頂きました。

本事案では税務申告が必要になったため、ご依頼者には当事務所が提携する税理士の先生をご紹介させて頂きました。

ご依頼者からは、「最初知人から別の弁護士を紹介されていたけれども、先生に依頼して本当によかった」と言って頂きました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

ご依頼者の希望の内容で、遺産分割調停を2回で成立させた事例【相続解決事例⑨】

2022-11-25

・キーワード 

遺産分割調停、納税前の解決、早期解決

・ご相談内容  

ご依頼者は、兄妹(相手方)から遺産分割調停の申立をされました。

お父様死亡後、相手方とご依頼者は税理士も同席したうえで、相続税申告のための遺産分割協議を数回行いました。

ご依頼者は、税理士が提案する遺産分割案で納得していましたが、相手方は納得せず、弁護士に依頼をして調停申立をしてきました。

ご依頼者は、当時、大病を患い、治療に専念する必要があり、期日への出廷も困難であったことから、弁護士に依頼し、早期に税理士が提案した内容での遺産分割をしたいというご希望でした。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、弁護士が調停期日に出廷しました。

当方は、調停期日において、協議段階で提案されていた遺産分割案が妥当であると強く主張し、当該分割案については、ご依頼者が妥協した内容であること、調停が長期化した場合には、相手方にとって不利となる事実(借名口座の存在、使途不明金等)があることを指摘しました。

相手方も当方の主張に納得し、第1回期日で当方提案の分割案で大筋合意し、第2回期日で調停を成立させることができました。

・コメント

ご依頼者の希望は、既に税理士から提案され相手方が拒否した内容での早期解決でした。

通常、調停が1~2回で成立する事は難しく、長期化するケースも多々あります。

当方は、税理士提案の分割案に難色を示した相手方に対し、早期解決しなければ相手方にとって不利になる状況であることを示し、ご依頼者様の当初のご希望通り、2回目の期日という遺産分割調停ではかなりの早い段階で調停を成立させることができました。

また、裁判所の調停調書を作成することで、登記手続等についてもスムーズに対応する事ができ、ご依頼者にも治療に専念できると大変喜んでいただきました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

他の相続人に時価よりも低いと思われる代償金を支払って相続不動産を取得した上、過去の賃料分配もなしにした事例【相続解決事例⑧】

2022-11-05

・キーワード 

遺産分割調停、代償金支払い、賃料支払い

・ご相談内容  

ご依頼者はご自身所有の土地(両親からの相続)を収益用の駐車場として使用されていましたが、その駐車場の一部に遺産分割されていない別の土地(祖母名義)があることが判明し、当事務所へ相談に来所されました。

祖母は既に死亡し、また、他の相続人(ご依頼者からすれば伯父や伯母、いとこなど。)とも疎遠であったこと、既に収益用の駐車場としてご依頼者が利用していることから、どのような解決があるか、駐車場をやめなければならないのでは、と不安になって来所されました。

・当事務所の対応及び結果

当事務所に相談後、弁護士は当該土地の利用状況や各相続人の持分などを調査した結果、祖母の遺産分割調停を申し立てた上で、当該土地のご依頼者以外の各持分の買い取りを提案、代償金を支払うことが最もご依頼者に有益であると判断し、調停申立を行いました。

当該土地はご依頼者の土地を通ってしか行くことのできない、いわゆる囲繞地であったこと、路線価の無い土地であったこと、駐車場にする前もご依頼者やご両親が長年、一帯の土地として居住・使用してきた土地であることを主張し、固定資産評価額に近い時価より低いと思われる金額での買い取りを行う事ができました。

なお、当該調停においては、過去の賃料の分配もなしにした解決にできています。

・コメント

当該土地を収益用の駐車場として使用されていましたので、現状のままご依頼者の所有にすることができ、また、時価より低廉と思われる金額で買い取ることができ、ご依頼者には大変満足して頂ける結果になりました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

海外居住のご依頼者の相続案件を取り扱い、500万円以上の解決金を取得した事例【相続解決事例⑦】

2022-10-22

・キーワード 

遺産分割、ご依頼者が海外居住、不動産の評価、示談交渉

・ご相談内容  

ご依頼者は遺産分割請求を行う側です。

ご依頼者は海外に居住されており、お亡くなりになったお母様とほとんど会っていなかったので、財産も把握されていませんでした。

そして、海外に居住されているため、相手方とご自身で交渉するのが難しかったので、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、速やかに相手方に内容証明郵便を送付し、お母様の遺産の分割を行いたいこと、及び速やかにお母様の財産開示をして欲しい旨を伝えました。

その後、相手方から遺産の開示がされ、交渉が始まりました。

遺産の中に不動産の持分がありましたが、ご依頼者は海外にいらっしゃり、不動産の持分取得は不要であるため、不動産の持分を相手方が取得して、こちらに代償金を支払って欲しい旨の交渉を進めました。

そして、不動産の評価額も争いとなりましたが、おおむね適切な金額で決着がつき、最終的には、500万円以上の解決金を取得する形での示談が成立しました。

なお、ご依頼者は、当該解決金とは別に生命保険金も取得されました。

・コメント

ご依頼者が海外にいらっしゃるので、通常の相続の場合と異なる配慮が必要でしたが、適宜の方法でご依頼者と連絡を取らせて頂き、密にやり取りをさせて頂きました。

ご依頼者としても、元々遺産はあまりないと思っておられたようで、今回の解決金の金額にもご満足頂け、何よりでした。

当事務所では、他にも海外居住のご依頼者の相続案件を取り扱ってきているので、お困りの方はお気軽にご相談頂ければと思います。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

遺産である不動産の売却から遺産分割協議書の締結までを約4ヶ月で行った事例【相続解決事例⑥】

2022-07-10

・キーワード 

遺産分割協議、示談交渉、遺産分割協議書作成、不動産売却

・ご相談内容 

ご依頼者は、相手方から遺産分割を求められた側です。

お母様が亡くなった後、ご依頼者の唯一の兄妹(相手方)が弁護士に依頼をして、遺産の調査中であること及び遺産分割協議を申し出てきました。

ご依頼者夫婦は、長年、お母様の自宅近隣に居住し、面倒を見てきたにもかかわらず、そのお礼が無く、弁護士を入れて権利主張する相手方の対応を悲しみ、当事務所にご依頼されました。

ご依頼者は、お身体の関係上、早期の解決を希望されていました。

・当事務所の対応及び結果 

弁護士受任後、速やかに相手方代理人に遺産目録及びお母様の債務、ご依頼者の立替金を通知し、不動産についても売却の意思があること及びその目途をお知らせしました。

遺産分割協議書の締結に先んじて、受任から約二ヶ月で不動産を売却し、法定相続分で分配しました。

不動産以外の遺産について、相手方は被相続人の医療費等多額の負担をした事を主張しましたが、当該立替金について、こちらは一切認めませんでした。

その後、ご依頼者が負担していた葬儀費用のみを控除した遺産を法定相続分で分配する内容で遺産分割協議書の締結がなされました。

ご依頼者の希望に従い、受任からおよそ4ヶ月での早期解決となりました。

・コメント 

当初より、早期解決を希望されていたこと、相手方との直接連絡を避けるための弁護士受任であったことから、ご依頼者の意向を第一優先に考え、通常であれば半年から1年かかる不動産の売却、交渉によっては調停にもなる可能性のあった遺産分割協議を早期に解決する事ができました。

当事務所においては、ご依頼者の希望を第一優先に交渉を進めますので、このような早期解決が図れたと考えております。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

遺留分侵害額請求を行い、2000万円以上の解決金を取得した事例【相続解決事例⑤】

2022-06-12

・キーワード

遺言書、遺留分侵害額請求、不動産の評価、相続財産調査、示談交渉

・ご相談内容

ご依頼者は遺留分侵害額請求を行う側です。

お母様が亡くなった後、ご依頼者は唯一の兄妹(相手方)より、「母の財産は、一定金額を相手方がご依頼者に支払うことを負担として、全て相手方に取得させる」旨の遺言を見せられました。なお、遺言書には、ご依頼者が取得できる一定金額がいくらなのかも定められており、その金額自体もかなり大きな額でした。

ご依頼者は、この遺言書が、法律上自分に認められた遺留分という権利を侵害していないのかを明らかにしたいと考え、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、相手方に対して内容証明郵便を送付し、遺留分侵害額請求を行う旨の意向を伝えるとともに、お母様の遺産の開示を求めました。

これに対して、相手方から遺産の開示を受けることができましたが、遺産の一部が抜けているように見受けられたので、こちらでも別途遺産調査を行い、遺産を確定させました。

当初、相手方は、遺言書において定められた金額のみご依頼者に支払う旨の意向を示していました。

しかし、当方が、相手方主張の不動産の評価額等を争いながら、粘り強く交渉をしました。

最終的には、遺言書においてご依頼者が取得できるとされていた金額の他に、2000万円以上の解決金を取得する形で示談が成立しました。

相手方に対して内容証明を送付してから、約3ヶ月での解決でした。

・コメント

遺言書においても、ご依頼者はかなりの金額を取得できるとされている上、ご依頼者がお母様の遺産を把握できていたわけではないため、ご依頼時には見通しが立てづらい案件でした。

そのため、当事務所もご依頼者に対して、ご依頼を頂いても金額が増額するかは分からない旨率直にお伝えしていました。

それでも、ご依頼者は、自分の権利が侵害されているかを明らかにしたいと考え、当事務所にご依頼されました。

最終的には2000万円以上金額が増額し、ご依頼頂いて本当によかったと感じた案件です。

事件終了後に、ご依頼者から、「戦って本当によかったです。」と言って頂きました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

自筆証書遺言が発見され、弁護士のアドバイスに従い検認申立を行い、当事務所弁護士が遺言執行者に就任して、遺産の振り分けをした事例【相続解決事例④】

2022-04-24

・キーワード 

相続人調査、相続財産調査、検認申立、遺言執行者選任申し立て、遺言執行

・ご相談内容  

ご依頼者の叔母様が自筆証書遺言を残し、お亡くなりになったと相談に来所されました。

叔母様には子どもがおらず、配偶者は既に死亡しており、相続人は甥・姪などでしたが、甥、姪がたくさんおられ、ご依頼者も全員を把握されていない状態でした。

また、遺言書に基づく遺産の分配についてもその方法等がわからず、対応に苦慮して当事務所に相談に来所されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、まずは、相続人全員の把握のため、戸籍等により相続人調査をおこない、相続人全員の住所・氏名、相続関係図等を作成しました。

また、弁護士のアドバイスにより、ご依頼者様自らで検認申立及び遺言執行者選任申し立てをしていただき、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任しました。

遺言執行者に就任後には、相続人全員に叔母様の遺言内容を周知するとともに、各金融機関への残高照会、不動産の状況確認を行いました。

金融機関等への調査の結果、叔母様の遺言書に記載のない預貯金がみつかったため、当該遺産については法定相続分で分配することとし、相続人全員に事情を説明、全員から同意頂いた上で各分配手続を行いました。

・コメント

相続人の調査から遺言書の検認、遺言執行者の選任等、ご自身では対応出来ない点を弁護士がフォローするとともに、遺言執行者として遺言書に記載のない遺産の発見、相続人への報告及び分配が滞りなく行え、ご依頼者には大変満足していただけました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

遺産分割において、相続財産を確保した上で、1億円以上を獲得した事例【相続解決事例③】

2022-03-26

・キーワード

遺産分割、相続財産の管理、遺産分割調停

・ご相談内容

ご依頼者のお父様が亡くなった後、ご依頼者とは別の相続人(相手方)が代表して相続財産の換価(現金化)を進めていましたが、相手方が考える遺産の分配方法が公平性を欠くように思われたため、当事務所に依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

相談に来られた時点で、相続不動産の売却を控えており、相手方は売買代金全部を管理するつもりでしたが、多額の売買代金を管理していることを利用し、遺産分割協議を有利に進めようとすることが懸念されました。

これに対して、当事務所は、相手方の他に、相続不動産の買主や仲介業者を交えて交渉し、売買代金の管理をご依頼者がする旨の合意を成立させました。

その後、じっくりと遺産分割調停に取り組み、当方の主張通りの金額で調停を成立させ、1億円以上を獲得して解決に至りました。

・コメント

相手方は紛争になる前の早い段階で弁護士を就けていたため、後から弁護士を就けることになったご依頼者は、非常に不安がっておられました。

当事務所では、ご依頼者に対して、当事務所の交渉の意図や経過を丁寧に説明し、遺産分割調停に取り組むための足場を固め、最終的には当方の希望に沿う解決が得られた案件でした。

やはり、相手方に弁護士が就いている場合には、ご自身も弁護士を就けないと太刀打ちできないものです。そのような場合には、速やかに弁護士に依頼して頂いた方がよいと考えております。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

遺産分割において、相手方の生前贈与を指摘し、約1500万円の解決金を取得した事例【相続解決事例②】

2022-02-26

・キーワード

遺産分割、生前贈与、不動産の評価、死後の預金引き出し、相続財産調査

・ご相談内容

ご依頼者は、遺産分割を求める側です

お母様が亡くなった後、ご依頼者の唯一の兄妹(相手方)のみがお母様の遺産を把握していましたが、ご依頼者には遺産の内容を一切知らされませんでした。そのため、ご依頼者としても、相手方がお母様の遺産を分ける気がないと考えておられました。

また、お母様の生前、相手方は不動産の生前贈与を受けており、お母様の死後には預金を引き出しているようでした。

ご依頼者としても相続財産をきちんと調査した上で、お母様の遺産を可能な限り多く取得したいとの思いで当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、速やかに相手方に内容証明郵便を送付し、相手方が把握しているお母様の遺産を開示や遺産分割協議を求めました。

これに対して、相手方から遺産の開示を受けることが出来ましたが、遺産の一部が抜けているように見受けられたため、こちらで別途相続財産調査を行い、遺産を確定しました。

並行して、相手方と遺産分割協議を行いましたが、相手方から不動産の生前贈与については考慮すべきでないとの主張や、死後の預金の引き出しについてもお母様の葬儀費用等に使用したと言うばかりで、示談交渉がまとまりませんでした。

そのため、家庭裁判所において、遺産分割調停を行い、不動産の生前贈与や死後の預金の引き出しついて争うことになりました。

遺産分割調停においては、不動産の生前贈与についてはこちらの主張が認められ死後の預金の引き出しについては葬儀費用等のご依頼者が納得した金額のみ差し引いて、後は遺産に戻すとの処理で決着がつきました。

なお、不動産の生前贈与を前提に、当該不動産の評価額についても問題になりましたが、こちらについても実務上用いられている、現実的な金額で決着をつけることとなりました。

最終的には、ご依頼者が残されたお母様の遺産の大部分(約1500万円)を取得する形で調停が成立し、ご依頼者に大変満足頂ける結果となりました。

・コメント

当初から、納得するまで戦い抜くというご意思がご依頼者にあったため、我々もどこまでもお付き合いするという覚悟でご依頼を受けました。

最終的には、相手方がこれまでの生前贈与以外ほとんど財産を取得できないという形で調停が成立し、調停成立時に相手方と対面した際には、相手方がかなり不満そうな顔をされているのが印象的でした。

事件終了後に、ご依頼者から、「実は依頼前に、かなり慎重に弁護士を探していて、先生以外に4人の弁護士と面談していたのですが、先生に依頼してよかったです。」と言っていただきました。ご期待に応えられて何よりです。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

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