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被相続人に債務があった場合の取扱いについて
相続に際して、被相続人に債務があるという場合があります。
債務が多額であり、プラスの相続財産がないというようなケースであると、相続放棄を検討することになると思われます。
そうではなく、債務もあるが、債務以上にプラスの相続財産があるという場合には、相続放棄をすることなく、相続をする、という方が多いのではないでしょうか。
相続放棄をすれば、債務を相続することはありませんが、相続放棄をしない場合、債務はどのような取扱いがなされるのでしょう。
そこで、今回の記事では、被相続人に債務があった場合に取扱いについて解説します。
よくわかっていない、という方は参考にされてみてください。
1 債務の取扱い
金銭債務は、相続によって、各相続人に相続分に応じて承継されます。
たとえば、夫が死亡し、夫には生前に債務が100万円あった、相続人は妻と子ども1人であり、どちらも相続放棄をしていないという場合ですと、妻と子ども、それぞれ50万円ずつ債務を承継することとなります。
2 異なる合意があった場合の取扱い
では、遺産分割協議において、相続人間で1人の相続人が債務をすべて承継すると合意したときは、どのような取扱いになるでしょう。
この合意は、相続人の間では有効です。
しかし、債権者から、債務をすべて承継するとされた相続人以外の相続人に対して請求があった場合に、この合意を根拠にして支払いを拒むことはできません。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人に債務があった場合の取扱いについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続事件についての初回法律相談は無料としていますので、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺留分減殺請求を行って、居住していた不動産の所有権を取得することに成功した事案【相続解決事例⑪】
・キーワード
遺留分減殺請求、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、ご子息を亡くされたお母様です。ご依頼者は、被相続人であるご子息名義の土地建物に居住されていたところ、当該土地建物がご子息の奥様に遺贈されたようであり、困っているということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
受任後、相手方に対して速やかに内容証明郵便を送付して、交渉を開始しました。
ご子息は、全財産を妻に相続させるという内容の遺言を作成されていたことが判明し、ご子息夫妻には、子どもがおられなかったので、遺留分減殺請求を行い、粘り強く交渉した結果、ご依頼者の遺留分以上の、ご依頼者が居住している土地建物の所有権を取得することに成功しました。
※相続法改正前の事案であるため、「遺留分減殺請求」という表現を用いています
・コメント
ご依頼者がご高齢だったため、弁護士がご自宅に伺って、意思確認や事情聴取を丁寧に行いました。
当然のことながら、ご依頼者は、長年居住されている土地建物について、何とか今後も住み続けたいというご希望を強くお持ちでしたが、ご依頼者の遺留分を超える請求となるため、いかに交渉をうまく進められるかがポイントとなりました。
相手方に対しては、被相続人であるご子息のご依頼者に対するお気持ちや、土地建物についてご子息の名義となった経緯等について丁寧に説明して、最終的には、相手方が当方の請求に応じてくれました。結果、ご依頼者のご希望を叶えることができたため、大変喜んで頂けました。
本件では、法的には難しいご希望であっても、諦めることなく粘り強く交渉することで、結果を出すことができ、弁護士としても、とても嬉しい事案となりました。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています

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遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて
遺産分割のトラブルについて、弁護士に頼まず、ご自身でも対応できるのではないかとお考えの方もいらっしゃるように思います。
そこで、この記事では、遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
弁護士への相談や依頼を迷っている方は、参考にされてください。
1 事件について法的なアドバイスを受けることができる
遺産分割事件について弁護士が依頼を受けた場合、弁護士は、事実関係に基づいて法的な検討を行うので、ご依頼者は事件について法的なアドバイスを受けることができます。
ご自身で判断ができなかった事項や知識として知らなかった事項についても指摘を受けることがありますので、ご依頼者にとって大きなメリットとなります。
2 直接相手方とやりとりをする必要がなくなる
遺産分割事件について弁護士に依頼された場合、通常、相手方とのやりとりは弁護士が行います。
相手方との直接のやりとりがストレスだとおっしゃる方も多く、ご本人が直接相手方とやりとりをする必要がなくなれば、ストレスが軽減されることとなり、ご依頼者にとってのメリットになると思われます。
3 自分の有利になるように交渉してもらえる
弁護士は、ご依頼者の利益となるよう法的主張を行い、交渉をします。
適切に法的な主張がなされるか否かが重要なポイントとなります。
ご本人では、どのように法的な主張をすればよいのか、どのような証拠を提出すればよいのかについての知識が十分でないことが多いので、弁護士が適切な法的主張を行ったうえで交渉をすることは、ご依頼者の大きなメリットとなります。
4 まとめ
今回の記事では、遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れています。
ご相談者のお話をしっかりとお聞きすることを心がけておりますので、法律事務所は敷居が高いと思っていらっしゃる方も、お気軽にご相談ください。

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「相続分の譲渡」について弁護士が解説
相続に関して、「相続分の譲渡」という制度があります。
相続トラブルに巻き込まれたくないという場合や、相続人が多いため、相続人を少人数としたいというような場合に用いられることがあります。
相続分の譲渡の内容や効果などについて知らないという方のために、この記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説します。
1 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、自己の相続分を他者に譲ることです。
譲渡する相手に決まりはなく、譲渡人が自由に選ぶことができ、他の相続人でも、第三者でも可能です。
また、相続分の全部のみならず、一部のみを譲渡することもできます。
相続分の譲渡について、対価をもらってもいいですし、対価をもらわずに無償とすることも可能です。
相続分の譲渡ができる時期は、遺産分割協議の成立する前とされています。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡により、譲受人は、譲渡人が持っていた相続分を取得し、遺産分割手続きに関与することになります。
譲渡人は、遺産分割協議の当事者とはならず、遺産分割協議に参加する必要はないとされています。
ここで注意する必要があることは、相続分の譲渡によって、相続債務も譲受人に承継されることになるのですが、債権者との関係では、譲渡人は相続債務を免れることができない、すなわち、債権者から譲渡人に対して請求がなされた場合に、譲渡人は相続分の譲渡をしたからといって、債務を免れることができない、ということです。
これ対して、相続放棄の場合には、相続放棄をすることによって、はじめから相続人でなかったこととなるため、債務について相続することはありません。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」というページや「相続放棄のデメリットについて弁護士が解説」、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で詳しく述べていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、遺産相続問題についてお悩みがある方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
当事務所での初回法律相談については、「当事務所での初回法律相談をご検討中の方へ」という記事がありますので、参考にされてみてください。

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「相続分の放棄」について弁護士が解説
「相続分の放棄」という制度をご存知でしょうか。
相続放棄と名前が似ていますが、その内容は異なります。
そこで、この記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説します。
この機会に、「相続分の放棄」について、知って頂ければと思います。
1 相続分の放棄
相続分の放棄は、相続人がその相続分を放棄する制度です。
相続分の放棄により、他の相続人の相続分が増えることとなります。
2 相続放棄との違い
相続分の放棄と相続放棄とは、名前が似ているために間違えられやすいのですが、異なる内容の制度です。
違いとしては、以下のようなものがあります。
①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担を免れることはできません。
②相続分の放棄は、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはありません。
③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことはありません。
特に①については、仮に相続債務を免れたいという場合には、相続分の放棄ではその目的を達成できないため、注意する必要があります。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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当事務所での初回の法律相談をご検討中の方へ
当事務所ホームページにおいて、「初めて弁護士に法律相談をするときのコツ」というテーマのコラムを掲載させて頂いていますが、今回は、当事務所での初回の法律相談をご検討中の方へ向けて、当事務所からお伝えしたいことを書いていきます。
1 遺産相続問題についての初回法律相談料は無料です
よく、「相談料はかかりますか?」というご質問を頂くのですが、当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談料は無料ですので、ご安心ください。
また、特に時間制限も設けておりません。
ご相談者の中には、弁護士は多忙だろうから、と急いで話をしようとしてくださる方もいらっしゃいますが、初回の法律相談は、ご相談内容を詳細に把握するため、弁護士との相性を確認するためにもとても重要ですので、時間を気にせずに、お話をして頂きたいと考えています。
2 法律相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないということはありません
法律相談をしたら、依頼をしないといけないのではないか、という心配をされる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
事件の見通し、弁護士費用、弁護士との相性などを考慮して、ご依頼されるかについてはしっかりとご判断頂ければと思います。
もちろん、当事務所においても、ご依頼されるメリットがあるかについての意見は率直に伝えさせて頂いています。
3 話しやすいように配慮させて頂きます
特に、初めて法律相談に行くという方にとって、法律事務所は緊張してしまう場所であると思います。そのため、行くのが億劫だ、というふうに思われることも理解できます。
当事務所では、そのような方にも、できる限りリラックスしてお話して頂けるよう配慮させて頂いています。
また、何から説明すれば良いのかわからない、という方に対しては、弁護士から質問をさせて頂きますし、説明したいことをまとめて来た、という方に対しては、しっかりとお話を聞かせて頂いています。
弁護士にうまく説明できるか心配だという方も、安心してご相談頂ければと思います。
4 まとめ
今回のコラムでは、当事務所での初回の法律相談をご検討中の方へ向けて、当事務所からお伝えしたいことについて述べました。
当事務所での初回の法律相談をご検討中の方の一助となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説
相続に関して、「相続廃除」という制度がありますが、あまり耳なじみのない方が多いか思います。
そこで、この記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説します。
この機会に、「相続廃除」について、知ってください。
1 相続廃除
相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)のみです。
遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。
そして、相続廃除ができるのは、被相続人のみです。
2 相続廃除の3つの要件
相続廃除の要件は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行の3つです。
①虐待は、被相続人に対する暴力などの身体的苦痛を与える行為や身体的苦痛を与える行為をいいます。
②重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を毀損する行為をいいます。
③その他著しい非行は、抽象的な表現となっていますが、虐待や重大な侮辱と匹敵する程度の行為であるといわれています。
3 相続廃除の2つの方法
相続廃除の方法は、①生前廃除、②遺言廃除の2つです。
①生前廃除は、被相続人が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
②遺言廃除は、被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をして、被相続人の死亡後に遺言執行者が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
4 相続廃除の効果
相続廃除の請求が認められた場合には、対象となった推定相続人の相続権が剥奪されます。
5 相続廃除の取消し
被相続人は、相続廃除の取消を家庭裁判所に請求することができるとされています。
被相続人の存命中は、被相続人が家庭裁判所に請求し、被相続人の死亡後は、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
6 まとめ
今回の記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
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代襲相続とは何かについて弁護士が解説
「代襲相続」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
聞いたことはあるが、その意味について深く知らないという方も多いように思います。
この記事では、代襲相続とは何かについて弁護士が解説します。
興味がある方は、ぜひご一読ください。
1 代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に死亡したときや、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときに、その人の子が相続人になることで、民法887条2項、889条2項に規定されています。
2 代襲相続の原因
代襲相続の原因は、①相続開始前に相続人が死亡していること、②相続欠格、③相続廃除です。
②相続欠格は、故意に被相続人などを死亡するに至らせた者や、遺言書を偽造、変造した者などについて、相続人となることができないとする制度です。
③相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
ここで注意すべきポイントは、相続放棄は代襲相続の原因とならないということです。
3 代襲される人
代襲される人は、被相続人の子ども及び兄弟姉妹のみとなります。
4 代襲相続人になる人
代襲相続人になるのは、被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)、被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人のめい、おい)です。
ここで問題となるのは、養子についてどのように考えるかです。
被相続人の養子が相続人である場合、養子の子が代襲相続できるのでしょうか。
民法887条2項ただし書は、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属のみとしていることから問題となります。
これについては、養子縁組前に養子の子が生まれていた場合には、代襲相続人となれず、養子縁組後に養子の子が生まれた場合には、代襲相続人になれるとされています。
また、被相続人の子どもに代襲相続の原因があり、被相続人の孫にも代襲相続の原因がある場合には、被相続人の孫の子ども(被相続人のひ孫)が代襲相続人となることとなり、これを再代襲相続といいます。なお、被相続人の子どもについては、再代襲相続は何代でも認められています。
この点、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません(昭和56年1月1日以降に開始された相続について)。
5 代襲相続が発生した場合どうなるか
代襲相続人は、代襲される人の相続分を得ることができます。
代襲相続人が複数いる場合には、代襲される人の相続分を人数で割って平等に得ることになります。
6 まとめ
今回の記事では、代襲相続が何かについて弁護士が解説しました。
代襲相続について、少しでもイメージを持って頂ければ幸いです。
遺産分割事件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。

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遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について
相続人間で遺産分割協議を行っていたが、話がまとまらなかったという場合などに、家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届くことがあります。
では、遺産分割調停の申立書が届いた場合、どのように対応すればよいでしょうか。
この記事では、遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について、京都の弁護士が解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
1 申立書の内容を確認する
遺産分割調停は、遺産の分割について、当事者双方の主張を聞いたうえで、当事者間での合意を目指す手続きです。
遺産分割調停については、「遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~」というページでも解説しているので、参考にしてください。
遺産分割調停が申し立てられた場合には、遺産分割調停の申立書が届きます。
まず、申立書の内容をしっかり確認してください。
申立書は、あくまでも申立人の主張を記載したものです。
自分の認識と違う部分について把握するようにしましょう。
2 書面を作成、提出する
申立書の内容を十分に確認したうえで、申立書に記載してある事項についての自分の認識などを記載した書面を作成し、期限までに提出するようにしましょう。
ここで提出する書面の記載内容は、とても重要ですので、後述するとおり、提出前に弁護士に相談することをおすすめします。
3 調停の期日に出頭する
指定された調停の期日に出頭しましょう。
もし、指定された調停の期日の都合が悪い場合には、放置するのではなく、裁判所に連絡して、日程変更ができるか等について相談したほうが良いでしょう。
4 弁護士への相談がおすすめです
遺産分割調停に対応するにあたっては、弁護士への相談が役に立ちます。
相手の主張が法的に妥当であるかの判断もつきやすくなりますし、有利な条件での解決を目指すことができます。
また、調停の見通しや今後の流れについても相談できるため、安心できるでしょう。
遺産分割調停の申立書が届いた場合には、早めの弁護士への相談がおすすめです。
当事務所では、遺産分割事件に力を入れ取り組んでいますので、遺産分割調停の申立書が届いてお困りの方はお気軽にご相談ください。
法律相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないということはありませんので、弁護士との相性の確認等の観点からも活用して頂ければと思います。
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「特別受益」について具体例をまじえて解説
遺産分割の際に「特別受益」が問題になることがあります。
では、「特別受益」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
この記事では、「特別受益」について具体例をまじえて解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
1 「特別受益」とは
「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前に受けていた贈与や遺贈などを指します。
共同相続人の中に、特別受益を受けた者がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、特別受益を受けていない相続人との間で不公平となってしまいます。
そこで、民法は、特別受益を相続財産に加えて相続分を算定することにしています。
なお、上で述べたように、特別受益はあくまでも相続人に対するものであり、相続人以外の者に対しての贈与や遺贈などは特別受益とはなりません。
2 特別受益の種類と具体例
特別受益となるものは、①遺贈、②生前贈与、③死因贈与です。
① 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈与するものですが、遺贈を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
② 生前贈与
生前贈与のうち、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与は特別受益に当たります。
ポイントは、贈与の金額、贈与の趣旨、贈与の時期等を考慮して、相続財産の前渡しといえるかどうかです。
特別受益に当たるかが問題となるものとしては、婚姻、養子縁組のための持参金や支度金、住宅購入資金の贈与、事業用の資金の贈与、海外留学費用、大学院の費用、借地権の承継・設定などがあげられます。
もっとも、特別受益に当たるか否かについては、個別の事案に応じて判断されます。
③ 死因贈与
死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生じる契約であり、贈与を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
3 まとめ
この記事では、特別受益について具体例をまじえて解説しました。
特別受益に当たるか否かは、個別の事案に応じて判断がなされることに注意が必要です。
特別受益については、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事でも説明しているので、参考にしてみてください。
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